確定申告医療控除について
医療控除の申請は世帯でまとめて出すのですか?
またはわたしは旦那の扶養にはいっておらず、(子供3人は旦那の扶養内です)その場合は私の方で医療控除申請したい場合、子供のものも私の方で入れて良いのか?
税理士の回答
質問者様がお子様と「生計を一にしている」場合に
質問者様がそのお子様の医療費を支払っていれば、ご自身の医療費控除の対象として合算して申請することが認められます。
支払っていない場合は、自身の分でのみ医療控除の申請をすることになり、合算はできません。
迅速丁寧な回答ありがとうございます!息子は旦那の扶養内ですが、私が保険適用外の治療費は払っておりますので申請可能という認識でよいでしょうか?またその申請の際に私自身の医療費も加算しても大丈夫ということですか?交通費も含みますか?
交通費な都度印刷にかけないといけないのか?履歴がPASMOなど出るのでしょうか?
保険適用外の治療費が、機能回復のための歯科矯正等の治療目的であるならば、質問者様の医療費控除の対象に含められると考えられます。
交通費については、通院のために利用した公共交通機関であれば医療費控除の対象に含まれます。ガソリン代等は含みません。
都度印刷する必要はありませんが、申告後5年間は提示・提出を求められる場合に備え、データを保存または印刷して保管する必要があります。
PASMO等で履歴で出るのかはPASMOのホームページ等をご確認ください。
ありがとうございます!治療内容は、息子でして低身長治療でホルモンの注視をしてます。精密検査の結果成長ホルモンが分泌しているが、一定の範囲には達しておらず分泌が低いということで成長に影響するのではないかと治療しており、これは医療控除対象にならないでしょうか?高額医療なのでどうかと思いまして、、、。
可能性があるとしかお答えできません。
そのホルモン注射が、医師の医学的な診断に基づき「治療として必要である」と判断されたものであれば、適用の対象となる可能性があると考えられます。
回答は以上になります。
本投稿は、2025年10月27日 12時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







