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確定申告の医療費控除の対象としてのドラッグストアで対象となる薬(医薬品に限定)とは?

確定申告の際、医療機関での支払い額が10万円を超えるので、市販薬のレシートも付けました。
税務署の回答は、「セルフメディケーション税制対象の医薬品のみ」でした。
そこで確認したいことがあります。
対象となる商品は、セルフメディケーション税制対象商品のみ、でしょうか?それとも、受診後に必要なものだったら、セルフメディケーション税制対象商品以外の医薬品、医療機器・器具も対象になるのでしょうか。
国税庁HPをみてもイマイチ判断できませんでした。教えていただけるととても助かります。

税理士の回答

医療費控除は、
すべての医薬品や治療費が入ります。
セルフメディケーションは、市販の薬品のみです。

早速教えていただきありがとうございます。
では、税務署の方の、セルフメディケーション税制対象商品のみ、といわれた内容は国税庁で書いてあることと違うと捉えていいでしょうか?今更、「セルフメディケーション税制対象商品以外も入れてください」とは電話しませんが、今後も入れることにします。

多分ですが、セルフメディケーションの医療費控除の話と間違えたのだと考えます。
医療費控除は、とにかくすべての医療費が入ります。

ご丁寧に教えていただき本当に助かります。

ということは、私のレシートの提出方法が雑だったのが原因かも知れません。今後はもう少しキレイなかたちの提出します。

本投稿は、2025年10月31日 10時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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