医療費控除の適用範囲
医療費控除の適用範囲は「自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合」とあるのですが、これはつまり納税者本人が家族分の医療費を支払った場合に納税者の医療費控除として控除が出来るという事でしょうか?
家族が自分自身で医療費を負担した場合は納税者の医療費控除として合算出来ないのですか?
税理士の回答
竹中公剛
これはつまり納税者本人が家族分の医療費を支払った場合に納税者の医療費控除として控除が出来るという事でしょうか?
その通りです。
家族が自分自身で医療費を負担した場合は納税者の医療費控除として合算出来ないのですか?
はい、そうなります。
回答ありがとうございます
では納税者本人が支払ったのかそれとも家族が自分で支払ったのかはどのように判断されるのですか?
例えば納税者が家族に医療費を渡しその家族が自分名義のクレジットカードや口座引き落としで支払えばその家族が自分で医療費を支払ったと見なされるのではないでしょうか?
竹中公剛
では納税者本人が支払ったのかそれとも家族が自分で支払ったのかはどのように判断されるのですか?事実にも集いて判断します。
例えば納税者が家族に医療費を渡しその家族が自分名義のクレジットカードや口座引き落としで支払えばその家族が自分で医療費を支払ったと見なされるのではないでしょうか?
渡す方法をしっかりしてください。
現金では証明の使用がありません。
銀行経由腕、証明できるようにしましょう。
立証責任は、納税者にあると考えます。
その方に収入がなければ、問題はないでしょう。
ありがとうございます
よく分かりました
本投稿は、2025年11月02日 18時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







