医療費控除について。
病院などへ出かける時の交通費を医療費控除に計上 出来る…と
思いましたが…
最近、地域の健康診断を受けたところ、首都圏の病院と連携して
研究している病気に自分がなっているので、研究に協力してほしいと地元医師会から
依頼を受けました。
謝礼はなしです。こちらの検査費用などもかかりません。
自分の、この先に病気が…と考えると報酬なしでも
この先の病気の事をお聞きできるかも、と 参加させて頂こうかと考えています。
ただ、この田舎からの交通費などは、この時代、結構 負担になるかもしれないとも
考えています。
そこで、色々と調べて、病院までの交通費だけでも、控除に使えないかな?なんて
考える様になりました。
こういう、自分の病気の研究等で発生する、病院などの研究機関までの交通費なども
医療費控除に計上して良いでしょうか?
(もちろん、10万円以上かからなければ、計上はしません。)
急がないので、宜しくお願いします。
税理士の回答
上記の「研究への協力」が、医師等による「診療、治療」等に該当すれば、当該病院までの交通費で通常必要なものは医療費控除の対象となりますが、「診療、治療」等に該当しなければ、医療費控除の対象にならないと思われます。
下記の国税庁HPを見ると、以下のような説明があるからです。
No.1122 医療費控除の対象となる医療費
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1122.htm
「9 次のような費用で、医師等による診療、治療、施術または分べんの介助を受けるために直接必要なもの
(1)医師等による診療等を受けるための通院費、医師等の送迎費、入院の際の部屋代や食事代の費用、コルセットなどの医療用器具等の購入代やその賃借料で通常必要なもの
(注1)電車やバスなどの公共交通機関が利用できない場合を除き、タクシー代は控除の対象には含まれません。
(注2)自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金などは、控除の対象には含まれません。」
医療費控除の対象となるものは、治療を受けるための費用です。単なる検査等治療でないものの費用は、病院に通院したとしても医療費控除の対象とはなりません。
本投稿は、2025年11月03日 22時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







