税理士ドットコム - 医療保険の入院給付金と健康保険からの給付金を同時に受け取りました。医療費控除はどうなりますか? - 今回の医療費控除は「支払額」と「補填額」を対応...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 医療費控除
  4. 医療保険の入院給付金と健康保険からの給付金を同時に受け取りました。医療費控除はどうなりますか?

医療保険の入院給付金と健康保険からの給付金を同時に受け取りました。医療費控除はどうなりますか?

令和7年の医療費の還付申告について質問したく、お願いいたします。

令和7年8月に家族が入院し、窓口で83846円支払いました。これは限度額控除を受けたあとの金額です。
個人で掛けている民間の保険会社から入院給付金30000円受け取りました。
家族の職場の健康保険から
一部負担金払戻金32200円
高額療養費(対象者氏名は”合算”)62840円
高額療養費(対象者氏名は入院した者)マイナス34675円との明細で
32200+82640-34675=60365円受け取りました。

この場合、医療費の明細書に記入する入院の件は
支払った額83846円
補填された額62200円(入院給付金30000円+一部負担金払戻金32200円)と記入すればよろしいでしょうか?
また、高額療養費28165円(62840円-34675円)はどう扱えばよろしいのでしょうか?この月は入院の他に通院・投薬などで30000円ほど別に支払っていますが、その補填に充てていいものでしょうか?

税理士の回答

今回の医療費控除は「支払額」と「補填額」を対応関係で整理すればよく、計算自体は難しくありません。まず、入院時に支払った医療費83,846円は、そのまま医療費控除の対象となる支払額として記載します。一方で、民間保険から受け取った入院給付金30,000円と、健康保険から支給された一部負担金払戻金32,200円は、いずれも入院費用を直接補填する性質の金額ですので、合計62,200円を入院分の補填額として差し引く形になります。

次に、高額療養費については、62,840円から34,675円が相殺された結果、実質的な受取額は28,165円となります。この高額療養費は入院だけに限定されず、その月に支払った医療費全体の補填として扱うのが原則です。したがって、同月に通院や投薬で別途30,000円程度支払っているとのことですので、その支払分に対する補填として28,165円を充当して差し支えありません。

要点としては、入院の支払額は83,846円、入院に対応する補填は62,200円、高額療養費は当月のその他の医療費に充てる形で28,165円を控除に反映するという整理で申告すれば、適正な医療費控除の計算が行えます。

お忙しい中ご回答をくださり感謝しております。自分の知識はあやふやで不安でしたが、先生の丁寧なご説明のおかげで理解することができました。本当に助かりました。ありがとうございました。

本投稿は、2025年11月17日 10時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

医療費控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

医療費控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
160,876
直近30日 相談数
901
直近30日 税理士回答数
1,450