大学生の医療費控除
別居している大学生の子がいます。
アルバイト収入があり扶養からは外れていますが、学費等は親である自分が負担しています。
歯並びが悪く矯正歯科に通院予定ですが、費用の大部分は私が負担する予定です。
扶養していない子の治療費も医療費控除に含められますか?
税理士の回答
打矢智也
別居している大学生のお子さんでも、
親が学費や生活費を継続して負担しているような状況であれば、親が支払った医療費は医療費控除の対象になる可能性があります。
一方で、国税庁は「アルバイト収入がいくらまでならOK」といった金額基準は出していません。
実際に、親の負担が一時的な援助ではなく継続的か(学費・仕送り・生活費負担など)という事実関係で判断されます。
※申告上は、学費の支払いや仕送り、矯正費用の支払者が親であることが分かるよう、振込記録・領収書を残しておくのが無難です。
国税庁の質疑応答事例でも、
別居している親族の医療費については、
「生計を一にしているかどうか」で判断すると説明されています。
・質疑応答事例
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/58.htm
・所得税基本通達2-47(生計を一にするの考え方)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/01/07.htm
本投稿は、2026年02月11日 16時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






