セルフメディケーション税制の一定の取り組みとは?
2022年に癌に罹患、手術後経過観察中です。
時折風邪を引くことがあるので、セルフメディケーション税制のマークが入った風邪薬などを購入しています。罹患前から一年に一回健康診断を受けています。
この場合は一定の取り組みに当てはまるのでしょうか?国税庁のHPには「疾病の予防として」と記載があるのですが、既に罹患している人は当てはまらないのでしょうか?
ご回答いただきましたら幸いです。
税理士の回答
竹中公剛
時折風邪を引くことがあるので、セルフメディケーション税制のマークが入った風邪薬などを購入しています。罹患前から一年に一回健康診断を受けています。
健康診断を受けています。ので、OKです。
この場合は一定の取り組みに当てはまるのでしょうか?
なります。
国税庁のHPには「疾病の予防として」と記載があるのですが、既に罹患している人は当てはまらないのでしょうか?
いいえ、そのようなことはありません。
安心ください。
ありがとうございます。
安心しました。
本投稿は、2026年09月29日 14時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







