共働き夫婦の場合の医療費控除とふるさと納税について
共働き子供なしです。
今年医療費が10万を超えたため、収入の多い夫側で医療費控除を実施予定です。(二人とも310万ほどは超えるので、収入の多い方にする予定です)
私と夫それぞれがふるさと納税を実施した場合、医療費控除を夫側で申告するのであれば私はワンストップ特例を利用できるのではと思っているのですが、
間違えないでしょうか?
また、万が一蓋を開けてみたら私の方が収入が多く、私側で医療費控除をすることになった場合、ワンストップ特例の取り消し等の手続きは不要で、確定申告すれば自動的に優先される認識で良いでしょうか?
また、その場合今度は夫側がワンストップ特例を使用できる認識でようでしょうか?
税理士の回答

ご相談者様の仰る通りです。確定申告をすれば、所得税で控除を受けた残りになります。
本投稿は、2018年12月01日 17時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。