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親の医療費

夫婦共働きで私も扶養家族には入っていません。主人は19歳の子供が扶養家族です。親の医療費を家計からだしています。老健に入居していますので。医療費控除の金額が大きくなりそうです。この場合、主人か私どちらかでの申告しかできないでしょうか?主人と私で分割で申告はできないでしょうか?よろしくお願いします

税理士の回答

所得税は累進課税ですから、課税所得が高い方から医療費控除をされたら良いと考えます。
又、医療費控除は、分けると10万円の足切りがダブルになりますので、おすすめはしません。

ご返答ありがとうございます。合計の医療費が40万を超えそうなのですが、額は関係ないでしょうか?主人の年収は500万です。住宅ローン減税はありません。1度にお尋ねしなくてすみません

医療費控除は、40万円―10万円=30万円になります。
ご夫婦の課税所得を比べられて判断されたら良いと考えます。
医療費控除は、年間2百万円までできます。

本投稿は、2018年12月09日 12時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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