医療費控除を計算する際の保険金について
一つの病気に対して複数の病院を受診した場合の、医療費控除の計算についてご教示ください。
尿路結石となり、最初にA病院で治療を受けたのですが、自然に排石されなかったため、B大学病院を紹介され、そこで診察~手術を受けました。
契約していた生命保険から手術給付金がでることとなったのですが、医療費控除の計算の際に手術給付金と相殺する医療費の範囲は
①A病院とB大学病院の医療費の合計額
②B大学病院の診察と手術代金の合計額
③B大学病院の手術代金のみ
のいずれにでしょうか。
税理士の回答

中田裕二
給付金の給付の原因が手術代であれば手術代金からのみ差し引きます。
よって手術給付金のほうが手術代金より高い場合はプラスマイナスゼロでそれ以上、他の医療費から引かなくても良いことになっています。
③ということになるでしょうか。ただし、申告時の医療費の明細書には、支払った医療費の額と補てんされる金額の両方を記載します。
給付金の給付金原因で判断したいと思います。
お忙しいところ、ありがとうございました。
本投稿は、2019年01月19日 22時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。