共働きの医療費控除について
医療費が18万円ほどあったので、控除をうけようと、国税局のサイトで確定申告の用紙を作成しました。
夫で確定申告すると医療費控除額は87379円となり、私が申告すると131399円となりました。
どちらも住宅ローン控除があるため、源泉徴収額は0円です。住民税が少しでも少なくなればと思い医療費控除したいと思っています。
夫で確定申告するより、私でしたほうがお得ということなのでしょうか?
また、どちらで確定申告しても、保育料は変わらないでしょうか?
税理士の回答

医療費は、生計を一にする方の分が合算して控除可能です。税率の高い方で行うのが有利です。医療費控除は所得税のみの適用ですので、住民税その他健康保険税にも関係はありません。保育料が地方税の税額で決まるのであれば関係ないと思います。
本投稿は、2019年02月02日 22時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。