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青色申告での医療費控除について

今年度に初めて青色申告での確定申告を行います。
妻の方で、医療費の集計をしてもらって残念ながら10万円に届かなかったのですが、所得税だけではなく、何かしら控除に結びつくと聞いたから10万円以内でも申告しておいてと言われてますが、本当に何かの税で控除の対象になったりしますでしょうか?
ちなみに、妻は扶養範囲内でパートを行っております。
すみませんが、ご回答をお願い致します。

税理士の回答

医療費控除は、10万円、又は、(注) その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額のいずれかを控除した金額が対象になります。
医療費が、上記の金額に達しない場合には、申告する必要はありません。
何かしらの控除に結び付く事はないと考えます。

ご回答ありがとうございました。
もしかしたら、住民税の控除が10万円以内でも発生するかと思ったのですが、やはり控除の対象となる税金は無いという事と理解致しました。

本投稿は、2019年02月08日 00時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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