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医療費控除と生命保険と高額療養費の考え方

医療費控除の考え方で、生命保険補填分を引かないといけませんが、同時に高額療養費や一時負担金払戻金が加入健保から還付される場合の考え方を教えてください。

対象月(手術)
・自己負担額3万
・一時負担金払戻金で0.5万還付
・生命保険の給付金10万
この場合、医療費控除申告時の補填分の考え方は、
A・自己負担額分3万として、生命保険補填が3万、と考えて、「補填分3万」とするのか
B・自己負担額2.5万(払戻金反映)、と考えて、「補填分2.5万」とするのか?

また、同一月で、二回手術を受け、一方に生命保険補填がある場合の以下ケースについて
同一月内
・手術A…3万…生命保険補填2.5万
・手術B…7万…生命保険補填なし
・高額療養費対象のため、2万の還付あり
この場合、医療費控除申告時の補填の考え方は、
A・手術A3万に高額療養費2万還付されたとして、手術Aの自己負担残り1万を対象として、生命保険補填は「補填分1万」とするのか
B・手術B7万(もしくはAB合算10万)に高額療養費2万還付されたとして、残り自己負担8万を対象として、生命保険補填は「補填分2.5万」とするのか

どちらでしょうか?

ご回答よろしくお願いします。

税理士の回答

・自己負担額3万
・一時負担金払戻金で0.5万還付
・生命保険の給付金10万
の場合、補填分が負担医療費を上回っていますので、医療費控除の計算から除外します。

同一月で、二回手術を受けた方の医療費は、Bの考え方(医療費控除の対象額は10万-2万-2.5万=5.5万)となります

本投稿は、2019年12月26日 06時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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