税理士ドットコム - [医療費控除]自己と生計を一にする配偶者やその他の親族とは - 生計を一にしているのであれば、同居、別居に関わ...
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自己と生計を一にする配偶者やその他の親族とは

主題の件、同居の妻の義父母も対象でしょうか?

逆に同居でなくても対象になるのでしょうか?

医療費控除についての内容です。

税理士の回答

同一生計親族とは生活の財布が同じということですので同居の妻の義父母も対象となりますし、同居をしていなくても対象となります。

本投稿は、2019年12月27日 18時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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