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医療費控除の申請に関して

都内在住です。小学生の息子がスポーツクラブのレッスンを受講中に骨折をした際に、子供の加入している保険会社からとスポーツクラブで加入している保険会社からお見舞い金が出ました。
通院時は、医療費が無料なため診断書作成の費用しかかかりませんでした。
家族の医療費が10万を超えているため、確定申告をする予定ですが、この際に上記2社の保険金を受け取った申告は必要なのでしょうか?

税理士の回答

医療費控除の場合、
保険会社金等は当該治療対するものと
相殺して終わりになりますので、
超えたものは他の治療と相殺する
必要はありません。

医療費控除の計算上、骨折の治療費を補てんするために受け取った保険金は、その治療費から引くことになっていますので、
骨折に係る医療費が無料でしたら、差し引きする元の医療費がないことになります
ですので、ご質問の保険金は考慮することなく、その他の医療費の合計で医療費控除ができるか否かを判断してください

本投稿は、2020年01月03日 06時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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