医療費控除
セルフメディケーション税制について教えてください。
薬局で日用品や薬を購入しました。クーポンを利用して、全体の合計金額が1万円を超えた場合1000円の値引きを受けました。
この場合、医療費として申告する金額はどうしたらよいのでしょうか?
税理士の回答

クーポン利用により値引を受けた場合は、値引後の金額が医療費として申告する金額になります。
日用品7千円
薬4千円
合計1万1千円
クーポン1千円
支払い1万円
上記のような場合、クーポンによる割引きは按分したらいいってことでしょうか?

クーポン割引が日用品と薬の合計に対してされたのであれば、按分になります。
本投稿は、2020年01月14日 12時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。