医療費控除対象について
肩凝りが酷くて肩こりボトックスをうちました。
歯医者いわく全ては歯ぎしりからきているみたいです。
なので、歯ぎしりをしないためにエラとこめかみにもうちました。
こちらは医療費控除対象になりますか?
税理士の回答

肩こりの改善であれば、医療費控除の対象にあたると考えます。

歯科医は、医療行為の施術をしましたので医療費控除の対象金額です。
本投稿は、2020年03月27日 00時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。