医療費控除とふるさと納税ワンストップ特例制度について
夫婦共働き、妻は現在育休中です。令和元年に出産した為、医療費控除を確定申告しようと思っています。ただし、夫婦共に利用していたワンストップ特例制度は無効になると思っています。
また、今年マンションを購入したので、来年3月に住宅ローン減税の確定申告も必要になります。
来年3月の確定申告時に、全ての申請を出し、節税の恩恵を受ける事は可能でしょうか?
税理士の回答
確定申告をするとワンストップ特例が利用できないだけで、ふるさと納税による所得控除は受けることができます。所得税+住民税では節税効果はワンストップ特例と変わりません。
医療費控除とふるさと納税は所得控除(所得から引かれるもの)、住宅ローン控除は税額控除(所得税から引かれるもの)ですので、これらは全て節税となるものです。
回答ありがとうございます。
先に、昨年分の医療費控除だけを申告するのと、来年3月に全てまとめて申告するのでは違いがありますでしょうか?
医療費控除は支払った年の分しか申告できません。
過去の年分も纏めて控除を受けることはできないということです。
今からでも、令和元年分の確定申告はした方が良いでしょう。
本投稿は、2020年06月10日 10時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。