自由診療における不妊治療の医療費控除の認定範囲
掲題の医療費控除について、線引きが有れば教えてください。除外されるものはどういった性質を持つものか知りたいです。
税理士の回答

境内生
医師による診療等の対価として支払われる不妊症の治療費及び人工授精の費用は、医療費控除の対象となります。いわゆる治療とは関係のない交通費や入院時の差額ベッド代等は医療費控除の対象にはなりません。
ありがとうございます。さらに、その診療に伴う交通費は電車やタクシー、航空機代も医療費控除に算入されると認識しています。この考え方に間違いはございませんでしょうか。

境内生
治療に関係ある公的交通機関の交通費は結構です。
本投稿は、2020年07月02日 12時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。