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確定申告 医療費控除

医療費控除が302,000円で控除前の所得金額は4,121,000円です。尚、今回住宅特定改修特別税額控除が450,000円受けられます。源泉徴収金額が336,240円です。このような場合、医療費控除の302,000円を受けようが受けまいが、還付される金額は366,240円で変わらないとの理解でよろしいでしょうか。もしそうでしたら、医療費控除分で還付を受ける方法は何かあるでしょうか。よろしくお願いいたします。

税理士の回答

文章では、特別税額控除前の税額が不明なため還付額がいくらになるのか回答はできません。
また、336,240円と366,240円は単なる間違いでしょうか。
ご質問の内容が医療費控除をしてもしなくても源泉徴収税額が全額還付されるのであれば、医療費控除の効果はないのかということであればその通りです。
医療費控除とは、課税所得額を算出するために所得から控除できるものであり、支払った医療費が戻るものではありません。

ご回答いただきありがとうございました。特別税額控除前の税額は396,700円です。336,240円は366,240円の間違いでした。すみません。せっかく多額の医療費を支払ったのに(来年に持ち越すとか)何か使える方法はないんですね。

失礼ながら医療費は、治療のためにかかった費用であり、本来は節税対策のためではありません。

早速にご回答いただきありがとうございました。6月の住民税の特別徴収税額の決定の際に、所得控除の医療費として302,000円が計上されるので、確定申告の際に医療費控除の申告もしておけば、住民税の課税標準を下げられるという理解でよろしいでしょうか。

住民税の控除額は所得税のそれに比べて少ないものもありますので、医療費控除を計上しておくことはよいことです。

本投稿は、2021年01月25日 23時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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