別世帯に住む親の医療費の支払いについて
私の両親は隣の市に住んでいますが、母が入院してしまい医療費の支払いを私がしました。退院後、ショートステイを利用していますがその費用も私の口座から引き落としにしました。ちなみに父は認知症で父のデイサービスの費用もショートステイの費用も私の口座から引き落としています。
介護も自分の家と実家を行き来しながらやっております。
●私は個人事業をしておりますがこの場合、別の住所に住んでいる両親でも扶養に入るのでしょうか?
●そして支払いをした費用は医療費控除の対象になるのでしょうか?
●また、それによりメリットやデメリットがあるのでしょうか?
税理士の回答

医療費控除は、同居していなくても生活費の送金や振り込みを定期的に行っていることで、生計を一にする親族の支払も該当します。
この場合、合計所得が48万円以下であれば扶養控除の対象にもなります。
ショートステイには、療養介護と生活介護があるようです。
このうち、療養介護はサービスの対価が医療費控除の対象です。
なお、生活介護の場合とディサービスの場合は、居宅サービスと併せて利用する場合のみ医療費控除の対象です。
扶養控除や医療費控除に該当して、それらの控除を受けることにより、所得税や住民税が軽減されます。
なお、税金以外の全ての制度に精通しているわけではありませんので、デメリットが無いとまでは言い切れません。
本投稿は、2021年03月07日 22時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。