医療費控除について
自由診療の歯科治療で、歯のクリーニングをしました。医療費控除の中に入れました。
又、美容代が経費になる仕事をしています。
歯のクリーニングを医療費控除に入れた場合、美容代の方にも2重に入れても良いのですか?それともどちらかなのですか?
先生方、よろしくお願い致します。
税理士の回答

医療費控除の対象となるのは診療、治療の対価です。
したがって、ホワイトニングの費用は医療費控除の対象にはなりません。
なお、事業所得の必要経費になるかどうかは微妙なところですが、仕事をする上でどうしても必要な支出であるということであれば差し支えないような気がします。
中西先生ありがとうございました。
本投稿は、2021年03月09日 00時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。