医療費控除の対象となる生計一親族についてです。
医療費控除の対象となる生計一親族についてです。
夫は単身赴任、妻は夫の両親と同居しております。
夫家庭も両親家庭も生計を営む十分な収入があります。
この場合、夫の両親の医療費を生計一親族の医療費として、夫の医療費控除の対象とすることは可能でしょうか。
何卒宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答

中島吉央
明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合は、生計を一にするとはいえないと思われます。
ご回答誠にありがとうございます。
本投稿は、2021年03月18日 10時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。