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指定難病の助成金は所得扱いになりますか?医療費控除は必要ですか?

お世話になります。
令和2年分を青色申告するのですが、タイトルの通り指定難病の助成金の扱いについて何点か質問させていただきます。

現在指定難病の助成金を受けているのですが、この助成金は所得扱いになりますか?
もし所得扱いになる場合は雑所得や配当所得などどこに分類すれば良いのでしょうか?

また、病院窓口での支払いは助成金でほぼプラマイゼロになる(月によっては助成金の方が多くなる)ので医療費控除はやらないで良いかなと考えているのですが、問題ないでしょうか?
それとも月によっては医療費より助成金の方がプラスになってしまっているので何かしらの手続きが必要になりますか?

何卒ご回答お願い致します。

税理士の回答

指定難病助成金(指定医療費の支給)は非課税となっていますので、課税所得に含まれません。
したがって、何らかの手続をする必要はありませんが、難病にかかる医療費について医療費控除を適用する場合は、支払った医療費から当該助成金を差し引く必要があります。

的確でわかり易いご回答ありがとうございます!
わたしが受けている助成金は非課税とのことで安心しました!
また、もし来年以降に医療費控除をする際はしっかり助成金を差し引こうと思います。
この度はお忙しい中ご回答いただきありがとうございました!

本投稿は、2021年04月13日 21時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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