死亡した父親の医療費控除の申請について
父の死亡日以前の医療費について、準確定申告での還付申請を行わず、
生計を一にしていた母の確定申告にて、死亡日以前の医療費と母の医療費とをまとめて医療費控除申請をすることは可能でしょうか?
税理士の回答

お母様がお父様の医療費を支払っていたのであれば可能です。
国税庁HP: 医療費を支払ったとき(医療費控除)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm

境内生
医療費控除は選択適用の規定ではございません。実際に医療費を負担している方が適用できる規定で、お母様が医療費をすべて負担しているのであればお母さまが適用できます。しかし、実務上は家族のだれが負担しているかはわからないので選択適用のようなことをされているようです。
早々にご回答いただきありがとうございました。
実務上の負担者ということで承知しました。
ありがとうございました。
本投稿は、2021年08月11日 14時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。