【医療費控除】レーシック費用をローンで支払いした場合
はじめまして。
今年3月、レーシック費用約30万円を金利ゼロのカードローンにて支払い中です。
1年のローンを組みましたので、来年3月に支払い終えます。
このようにローンで支払った場合、今年の医療費控除は実際にカードローン会社に支払った金額のみになるのでしょうか?
支払いは来年までかかるとしても(ローン会社が肩代わりしたということで)30万全額医療費控除できると考えていいのでしょうか?
(自分なりに調べてみて、歯科治療についてはローンを組んだ場合でも全額医療費控除対象と分かったのですが、眼科治療がそれに該当するかわからなかったので質問させて頂きました。)
ご教示ください。
税理士の回答

境内生
レーシックは医療費控除の対象になります。信販会社が立替払をした金額は、その患者のその立替払をした年(ローン契約が成立した時)の医療費控除の対象になります。したがって30万円全額になります
回答頂き、ありがとうございました!
本投稿は、2021年10月10日 19時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。