誰の医療費控除になりますか?
夫婦共働きで妻も私と同じくらいの年収があります。
保険はそれぞれの会社の社会保険に加入しています。今までは自分が払った医療費を自分の確定申告で医療費控除の対象にしていたのですが、同一生計であれば妻の分も合算出来るというような話を聞きました。
そこでご質問なのですが、有利不利は別として、私が払った医療費を妻の医療費控除として確定申告することはできるのでしょうか?
仮にできる場合、領収書単位で自分の医療費控除にしたり妻の医療費控除にしたり、こちらが自由に決めてもいいのでしょうか?
ご教授お願いします。
税理士の回答

同一生計であれば同じ財布から医療費を支出したと判断して、ご家族の医療費をご夫婦どちらからでも控除することは可能です。
その場合、例えば領収書単位などどのような区分けをすることも可能です。
なお、医療費控除は、10万円(又は総所得の5%のいずれか低い金額)の足切りがありますので、ご夫婦別々で申告すればそれぞれ足切りを超える医療費が控除対象となってしまいます。
つまり、ご家族の医療費をまとめてご主人で申告すれば足切りは1人分ですみますので、その方が有利になる場合があります。
中西先生
ご回答くださりありがとうございます。
大変わかりやすく、理解できました
本投稿は、2021年12月31日 20時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。