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育休中 特別扶養控除を受ける際の生命保険料控除申告について

今年の2月から産休育休を取得しており、年収が201万以下の為、特別扶養控除を受ける予定です。(夫婦共、会社員)

私の生命保険料は自身で支払いを行っている為、夫ではなく私の年末調整にて申告すれば良いのでしょうか。

税理士の回答

私の生命保険料は自身で支払いを行っている為、夫ではなく私の年末調整にて申告すれば良いのでしょうか。

はい、上記の通りです。
宜しくお願い致します。

本投稿は、2024年10月31日 14時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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