[生命保険料控除]社会保険料控除について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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社会保険料控除について

 国民健康保険と国民年金の社会保険料控除についてご質問があります。

 私は個人事業主をしており毎年確定申告をしております。
 同居している母の国民年金&国民健康保険を2024年7月に私が全額支払いをしました。
(翌年3月分までを一括で支払い済みです)

 質問ですが2024年に支払い済みの2025年1月〜3月分の国民年金&国民健康保険料を今年では無く2026年の申告に持ち越したいと考えております。(国民年金は前納納付書ではなく、通常の納付書です)
 来年に持ち越して問題無いかご教示頂けると助かります。

税理士の回答

ご質問者さまへ、以下のとおり回答させていただきます。

国民年金保険料や国民健康保険料の社会保険料控除は、原則として実際に支払った年の所得から控除することが基本です。

ただし、13か月以上の期間を前納した場合、以下の2つの方法から選択できます。
1. 全額を納付した年に控除する方法
2. 各年分の保険料に相当する額を各年に分割して控除する方法
この場合、翌年以降の分を各年に分けて控除することが可能です。

一方、前納期間が1年以内の場合、支払った全額を支払った年の社会保険料控除の対象とします。

したがって、2024年7月に2025年1月~3月分の保険料を支払った場合、これらの保険料は2024年分の社会保険料控除の対象となります。翌年以降に控除を繰り越すことは認められていません。

参考URL:
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1130_qa.htm?utm_source=chatgpt.com

ご回答ありがとうございます。
年金については納得したのですが、国民健康保険を繰越してはならない根拠となる法文はあるのでしょうか。
私が住んでいる自治体に問い合わせた際に繰越をしても問題無いという回答を得たのですが、税理士さんの見解もお聞きしたいので再回答をお願いしたいです。

ご質問者さま、上記のご質問に返答させていただきます。

まず、社会保険についての参考URLを送付いたします。
https://www.nenkin.go.jp/faq/kokunen/seido/kojoshomei/20180221.html?utm_source=chatgpt.com

国民健康保険についても上記同様の考え方になると思います。
お手数ですかと思いますが、再度、これらの参考URLをもって、自治体の担当の方に確認いただくことが安全かと思います。

よろしくお願いいたします。

ご返信ありがとうございます。再度問い合わせしてみたいと思います。ご回答ありがとうございました!

本投稿は、2025年01月14日 01時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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