育休中の扶養控除、生命保険料控除について
2019年について、育休中のため収入がほとんどありませんでした。10万程度の収入です。
そのため、夫の扶養控除を申請する予定です。
その際に、私自身が掛けている生命保険の生命保険料控除は、私の年末調整で申告しても良いのでしょうか??
税理士の回答

三浦清勝
夫婦は通常同一生計の関係にありますから、ご主人の年末調整で生命保険料控除を受けることができます。
ご回答ありがとうございます。
夫の控除が上限に達している場合、私の年末調整で申告しても問題はないでしょうか?

三浦清勝
ご主人・奥様のいずれかで生命保険料控除を受けて頂いて問題ありませんよ。
お忙しいところありがとうございます。
夫側で扶養控除を受け、
私自身川で生命保険料控除を受ける、
という事は問題ないのか??と不安に思っていましたが、
という事に問題がないという事で安心しました。
ありがとうございました。
本投稿は、2019年10月25日 10時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。