税理士ドットコム - [生命保険料控除]年末調整の保険料控除について - 生命保険料控除は、受取人が親族であることが要件...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 生命保険料控除
  4. 年末調整の保険料控除について

年末調整の保険料控除について

生命保険料の受取人が妻なのですが、10月月途中で離婚した場合、年末調整の保険料控除は、1月~10月分まで申告可能でしょうか?
それとも1月~9月分までとなりますでしょうか?
(来年、元妻から子に変更する予定です。)

税理士の回答

生命保険料控除は、受取人が親族であることが要件なので、10月の支払日が離婚前なら1~10月分、支払日が離婚後なら1~9月です。

本投稿は、2019年12月02日 15時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

生命保険料控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

生命保険料控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
159,056
直近30日 相談数
822
直近30日 税理士回答数
1,622