年末調整の保険料控除について
生命保険料の受取人が妻なのですが、10月月途中で離婚した場合、年末調整の保険料控除は、1月~10月分まで申告可能でしょうか?
それとも1月~9月分までとなりますでしょうか?
(来年、元妻から子に変更する予定です。)
税理士の回答

生命保険料控除は、受取人が親族であることが要件なので、10月の支払日が離婚前なら1~10月分、支払日が離婚後なら1~9月です。
本投稿は、2019年12月02日 15時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。