妻が育休中の夫の年末調整について
今年の3月に産休に入り現在育休中です。
(3月分まで給与発生しました)
夫がふるさと納税をし、ワンストップ制度を利用するつもりでいます。
私の給与が3ヶ月分出ていますが100万円いかないので、旦那には配偶者控除だけしてもらおうと思っていました。
ここで気になってきたのが、私の生命保険料控除についてです。
私は現在生命保険、idecoに加入しており、生命保険料控除に関しては生計を共にする家族なら申請出来ると聞きました。(idecoは本人しかダメと聞きました)
所得の多い方が申請したほうがいいとも聞いたので、夫に生命保険料控除をしてもらおうと思いますが、この場合夫の会社の年末調整とワンストップ制度だけで大丈夫でしょうか?
税理士の回答

相談者様の生命保険料が、相談者様の銀行口座から引き落とされていれば、ご主人の方からは申請ができません。口座引落ではなくご主人が支払をされたのであれば、ご主人の年末調整で申請ができます。

回答します。
生命保険料控除は、「保険料を支払った人」の控除対象となります。
なお、契約者でない方が保険料を支払うことにより、満期返戻金などを契約者が受け取った時等は贈与税の対象となるなど、一時金などの所得区分が異なることがありますので注意が必要です。
そこで、もともと貴女に収入があり貴女が支払っているのであれば、ご主人の控除対象にすることはできないことになります。
いずれにしても、ご主人は会社で年末調整を受けられたのであれば、ふるさと納税は「ワンストップ制度」をご利用することができます。
国税庁HPから、満期返戻金などの所得区分についての説明箇所を添付します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1755.htm
贈与税なども関わってきてしまうのですね…
とても勉強になりました。
自分で控除することにします。
ご丁寧にありがとうございました。

ベストアンサーをありがとうございます。
今後もご不明な点等ございましたら、「みんなの税務相談」にお寄せください。
本投稿は、2021年10月15日 08時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。