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19歳の確定申告について

ご相談です。
19歳息子で派遣にて働き日払いの為、社会保険に加入するには社員にならないと加入できないので、保険上では夫の扶養になっております
もちろん確定申告は必要になるかとおもうのですが、夫も個人事業主のため確定申告が必要になります。その際の注意点を教えていただきたいのと、息子は息子自身で確定申告をするんですよね?年収は130超えています

税理士の回答

国税OBの税理士です。

 お母さまからの質問ですね。息子さんが給与収入で、103万円を超えているので、ご主人の扶養控除の対象から外れます。

 ご主人は、個人事業主とのことなので、国民健康保険でしょうか?

 息子さんも確定申告が必要ですね。

回答ありがとうございました。
国民健康保険です。

 国民健康保険であれば、世帯主名が、健康保険税を家族分支払います。

では、健康保険に関しては息子は記入がいらないという事になりますね。ちなみに息子の派遣会社では消費税も支払われているのですが、消費税はどの項目になりますか?

 息子さんの分は、消費税が支払われているということは、先方の会社は、外注費として処理をされているのでしょう。特に消費税のことは気にする必要はありません。

 世帯の国民健康保険は、世帯全体で算定します。息子さんの分は、本来ご主人の所得と合わせて、国民健康保険税の納税額が決定されるべきでした。

 息子さんが確定申告することで、若干の国民健康保険税の納付額も増えます。

ありがとうございます。
国民健康保険料が高くて本来なら息子に社会保険に加入していただきたいが、なかなか難しく。
息子を世帯分離するとどうなりますか?

それもありかと思いますが、国民保険税が、最高額に到達していれば、世帯分離しなくてもいいですが。

ご丁寧な回答ありがとうございました。
また機会があればご相談宜しくお願いします

本投稿は、2022年09月19日 06時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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