口座通しの違法性と確定申告
知人の韓国の会社が日本の会社(日本の有名デパートに出店しているちゃんとした会社)と委託販売(デパートでの物販)のビジネスを始める事となりました。しかしその日本の会社は韓国の会社の韓国銀行口座には直接送金出来ないとの事。そこで個人事業主の私の口座を貸して欲しいと言われました。個人口座です。この個人口座に売上金額が入金され、私が知人の韓国の会社に送金する流れです。言わば口座通し。その際のマージンは3%です。
この知人の依頼の違法性、またマージン=利益が発生しますが、確定申告時はどの様になるのでしょうか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
マネーロンダリングになることもあり、相談者様が犯罪に利用されることもあります。お気を付けください。
マージンは、雑所得で申告してください。

西野和志
国税OBの税理士です。
税金のお話ではないのであくまで私見ですが、ほかの犯罪と絡まなければ、詐欺罪などには問われないかとは思いますが、犯罪による収益の移転防止に関する法律「犯罪収益移転防止法」違反の罪が成立する可能性があります。刑罰は1年以下の懲役もしくは100万以下の罰金です。
国税組織から、警察庁、警視庁、金融庁への出向職員も結構いて、金融機関の調査を行っています。
私としては、相談者様が警察沙汰にならないことを願います。
マージンの所得区分は、雑所得です。
ご回答ありがとうございました。再度確認して判断致します。引き続き宜しくお願い致します。
本投稿は、2022年10月01日 06時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。