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確定申告

個人事業主でパートもしております。 扶養にもはいっております。
この5年ぐらいは確定申告をしておりますが。
来年ぐらいからは個人事業主の収入はおそくら見込めないですが、宣伝費用やらいろいろと将来に向かって投資していく予定ですが。
質問です
パートで150万ぐらいの収入で、個人事業主で収入がなく投資分がマイナスの場合は
扶養からはずされるでしょうか?

税理士の回答

「投資」とはどのようなものでしょうか。
今回は株式投資を前提に回答致しますのでご了承ください。
パートの収入(給与所得)と株式投資の損失は、損益通算(相殺)することが出来ませんので、パート収入が150万円あって、事業所得がゼロの場合には、今年に関しては扶養(配偶者控除)から外れてしまいます。
なお、来年以降は配偶者控除の適用対象となる金額が改正になる予定ですのでご留意ください。
宜しくお願いします。

ご返答ありがとうございます。
投資とは個人事業主分の宣伝(チラシ・電話)や顧客に対してのお土産などになりますが。
やはり個人事業主の方は収入がないとマイナス分はパートの方で補うのは難しいでしょうか?

ご連絡ありがとうございます。
株式投資ではなかったのですね。
「個人事業主分の宣伝や顧客に対してのお土産」と「投資」が結びつかないのですが、どのようなことをするのでしょうか。
「事業所得」がマイナスであれば、給与所得と通算することができますので、事業所得のマイナスの金額によっては扶養から外れないことも考えられます。


個人事業主=フィットネスインストラクター
スポーツクラブでレッスンを委託される個人事業主ですが、来年からクラブでレッスン改革があり
お仕事はしばらくいただけないですが、今までレッスン参加されたお客様へのチラシ配布や再度レッスン委託されるまでのお客様つなぎやレッスンに向けてのスキルアップなどにかかる金額です。
確定申告では委託された収入明細とパートの給与明細と添付しての申告と記憶しております。
委託された収入明細(個人事業主)がなくパートの給与明細だけでも確定申告はできますか?

委託される収入がなければ事業所得はゼロとなりますので、パートの給与所得だけの申告になると思います。パート先で年末調整をして頂ければ確定申告も省略することができます。

本投稿は、2017年09月17日 15時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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