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ネット販売で不用品+営利目的の販売の時の申告について

はじめまして。
複数のネット販売をしております。
元々、主人の趣味で増えた植物をメルカリなどて出品してましたが、去年古物商許可証を取得し仕入販売も同時進行でするようになりました。メルカリなどでは売上が全部まとまってしまうので帳簿には仕入販売のみ記載してます。
ただ、振り込んで頂く金額は植物も含んだ金額になるので通帳の振込金額と帳簿の金額が合わなくなります。
その場合はどうすれば良いのでしょうか?

税理士の回答

 国税OB税理士です。

 あなたは、古物商の許可も取られて事業を行なっていますので、メルカリでの売却も当然に売上に含めて申告が必要です。
 帳簿にも記載しなければ、売上除外になってしまいます。帳簿には記載してください。

そうなんですね(^^;)
分かりました(*^^*)
ありがとうございましたm(_ _)m

なんどもすいません(><)
確認ですが、古物商許可証を持っているので、仕入れした物はもちろんの事ですが家にある不用品が売れた場合も同じように帳簿に記載すると言うことですよね?

それと、売り上げ金をチャージして買い物(生活雑貨)をした場合、現金の振込み金額と帳簿の金額が合わなくなる場合はどうすればいいのですか?

分かりずらくてすいません(><)

仕訳イメージ

普通預金   9,500円   /  売上      13,500円
事業主貸   4,000円

 チャージの意味がよくわからないですが、こんなイメージでしょうか?

ありがとうございます(*^^*)
なるほど、事業主貸にすればいいんですね。
その場合記載だけすればいいのですか?
領収書は無いんですがそれと同様になる様な何か必要ですか?

帳簿を付けるのも初めてで無知すぎてすいません
m(_ _)m

それと、コレは白色申告でも同じように帳簿を付けないといけないんですよね?

はい、今は白色申告者にも記帳義務があります。 

事業所得で申告なさるので、有れば
青色申告承認申請書を今年中に税務署に提出すれば、令和5/1/1から青色申告が、できますね。

色々とご親切にありがとうございましたm(_ _)m

白色申告でもいっぱいいっぱいになってる状態です(^^;)
青色申告は難しいと聞くのでもう少し様子を見ます(*^^*)

また、分からないことがあったら質問させて頂くかも知れませんのでよろしくお願いしますm(_ _)m

本投稿は、2022年10月05日 08時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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