税理士ドットコム - [確定申告]昨年申告時の貸借対照表の修正について - 課税所得に影響がなければ税務当局は原則として修...
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昨年申告時の貸借対照表の修正について

昨年度の法人税申告時に提出している貸借対照表において累積している内部留保金の計上をしていませんでした。
今年度の法人税申告時に純資産の部「利益余剰金」、資産の部-流動資産「現金及び預貯金」に修正して計上する事が可能でしょうか?
その場合に手続きすべき事(申告修正等)がありますでしょうか?
ご専門の方にアドバイスをいただければ幸いです。

税理士の回答

課税所得に影響がなければ税務当局は原則として修正は受け付けないと思いますが、所轄の税務署に修正ができるかどうかを確認されるのが良いと思います。

本投稿は、2022年10月08日 18時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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