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課税対象の可否について

原則、課税対象かの判断は税務署が行うので、1円でも収益があれば申告が必要で、例外的に、税理士が課税対象外であると判断すれば申告の必要ないということですか?

税理士の回答

税目によって違いますが、基本的に税務署が最初に判定することはありません。

法人税
・収益の有無に関係なく、毎事業年度ごとに申告が必要です。

所得税
・申告納税方式なので、基本的に申告の有無は納税者が判断します。税務署が、納税者の判断が間違っていると判断した場合は、是正措置がとれます。(無申告の場合は決定で、納税額を確定させること。申告額が不適当なら更正。ほとんどの場合、行う前に税務調査があります。)
申告義務が生じるのは、通常の方法で計算して納税額が生じる場合です。

消費税
基本的には、所得税と同じです。
申告義務が生じるのは、課税事業者で課税売上がある場合です。

 国税OB税理士です。

 税金の課税の判断をどうするのかという質問であれば、
 
 現在の国税は、「申告納税方式」で、自分で計算を行い申告を行います。自分で計算ができなければ税理士に頼むのもありです。
 ただし、判断が違っていれば、当然ながら税務署から連絡が来るということになります。

 地方税では、固定資産税や自動車税などは、都道府県や区市町村などが、納税額を決めて、通知するやり方「賦課課税方式」もあります。

本投稿は、2022年10月09日 02時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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