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メルカリ売上金の確定申告について

扶養に入っている学生です。
バイトはしておらずメルカリを利用しております。
10年以上前に流行ったゲーム機で1回ゲームすると1枚カードが出てくるやつで家に200枚以上カードがあります。(大きなバインダー2つ分ぐらい)
中にはプレミアが付くものもありますが、もうカードで遊んだりしないのでメルカリで少しずつ売りたいと考えています。
このカードを売った場合全て売ると48万を超えてしまうかもしれません。(1枚が30万を超えるカードはありません)
その場合、継続的に利益目的とみなされ雑所得となり確定申告が必要になってしまうのでしょうか?
また、100円のゲームをプレイして1枚カードが出てくる感じなのでレシートがないのですがどうしたら良いでしょうか?
売る前に不安な点を解消したいため長くて分かりにくいかもしれませんがよろしくお願いします。

税理士の回答

カードが不用品であれば課税の対象外になります。確定申告は不要になります。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となります。

ご回答ありがとうございます。
継続的に出品することになりますが汚れありと表記したり、不用品であることを商品説明欄に明記していると転売目的と判断されることもないのでしょうか?

 メルカリをよく利用している(自称メルカリスト)税理士です。
 資産の譲渡による所得のうち、生活用動産の譲渡による所得(家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得)については課税されません。(出典:国税庁「譲渡所得の対象となる資産と課税方法」)
 したがって生活用物品(生活で通常利用するもの)を売却した場合、基本的に税金はかかりません。生活日用品であれば、フリマアプリで売却を行っても確定申告や税金の支払い義務が発生しないということになります。「趣味で集めたカード」がいわゆる「生活用動産」に該当するかについては微妙な部分もありますが、個人の趣向の範囲で収集したものを、金額を含め常識の範囲内で出品販売したものと認められるならば、課税上問題はないものと考えます。自宅にある不要になったカードをフリマアプリで販売しているだけであれば税金のことは考えなくても大丈夫です。
 このような「カード」であっても転売目的で短期的かつ大量に仕入れ販売を行ったりや投機性の高い商品を中心に取引を行う場合には、営利を目的とした継続的に売却している場合と認定されて課税対象となる可能性が高いものと思われます。
 個人の趣味で買い集めた物については、領収証やレシート等の購入価額が確認できるエビデンスがないのが普通と思われますが、税務上は原則その証憑がない場合は支出として認められません。また概算や推計による商品価格も絶対的なものではないので経費とするのは困難と考えます。これは商品が廉価で購入できたものか、無償で譲り受けたものか判断できないからです。いつ、どこで、何を、いくらで買いましたという証跡が必須です。
 
 なお学生や専業主婦など収入がない方は、フリマアプリでの売上などで課税対象となる所得(所得とは、収入から必要経費を差し引いた金額、いわゆる「儲かった分」)が所得税の基礎控除額48万円以下であれば所得税が発生しません。(フリマアプリでの必要経費は販売手数料、梱包資材代、送料、売上金振込手数料及び商品の仕入れ代金等になります)

販売した商品について、記録をしておき不用品であることを説明できるようにしておけば問題はないと思います。

回答ありがとうございます。
今までの疑問は大体わかったのですが、例え1万円であっても給与所得があった場合、雑所得は20万以下に抑えなくてはいけないのでしょうか?

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
48万円以下であれば、雑所得金額が20万円以上でも問題ないです。

バイトをしたとしてもバイトの給料と雑所得金額の合計が48万円以下だといいのですね。
バイトの給料が48万円以上の場合、雑所得を20万円以内に抑えるということですよね。
ありがとうございました。

本投稿は、2022年10月10日 12時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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