フリマアプリで販売した確定申告について
フリマアプリにて1つの出品にて30万円以上の商品のお取引をしました。(売ったものは生活用動産)ただ元の購入金額を差し引くと5万も利益がない状態です。この場合は確定申告が必要なのでしょうか? 必要の場合いくらほど税金が取られるのか。
また、他に出品し今年中にお取引を終えたものも一緒に確定申告する必要があるのでしょうか?(こちらは5万もいってないです)
税理士の回答

不用品を売った場合は課税の対象外になりますが、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の譲渡価額が30万円を超える場合は譲渡所得としての課税対象となります。譲渡益が特別控除額50万円以下であれば、譲渡所得金額は0になり、申告の必要はないと思います。
ご返信ありがとうございます。
申告しなくても特に調査等されることもないのでしょうか?一度のお取引で30万円以上をお取引しているデータがあるため不安なのですが…

万が一の時のために、記録(売却金額、取得費等)をしておき説明できるようにしておくのが良いと思います。
本投稿は、2022年10月13日 23時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。