大学生扶養内での確定申告と住民税納付必要性の有無について
現在、大学生(20歳以上)で親の扶養に入っています。
今年は 1月~12月までの収入で
派遣バイト 1万2000円程度
業務委託(ライターや採点等) 41万円程度
総額で43万円程度になる見込みです。
この場合、
扶養内の住民税非課税である45万円のライン内
扶養内の業務委託を含めて確定申告が不要(基礎控除範囲内で所得税が掛からない)である48万円以下
に収まるので、確定申告をする必要は無いという認識であって合っていますでしょうか?
派遣バイトは単発で明細書では所得税を引かれていました。
また、確定申告の他にも税金などは払わなくて良いという認識で宜しいのでしょうか?
当初よりも収入額が増えてしまったので、不安のため質問いたしました。長文で分かりにくくて恐縮ですが、ご教示いただきたくお願いします。
税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。また、45万円以下であれば、住民税は非課税で申告の義務はありません。
1.給与所得
収入金額1.2万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額0
2.雑所得(業務委託)
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
なお、バイトでの所得税は、確定申告で還付を受けられます。
ご回答ありがとうございました。モヤモヤしていたのですが安心しました。
本投稿は、2022年10月16日 21時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。