遺贈分の登記費用は経費計上できますか?
遺贈により不動産を取得し、不動産収入が発生するようになったので税理士に依頼し確定申告を行いました。
遺贈された不動産は1階をテナントとしているのでそこからの収入があり、2階部分は住居用(別の方が住んでいる)となっています。税理士作成の確定申告を改めてみたところ租税公課には固定資産税の金額のみで登記費用の記載がありませんでした。私の認識では遺贈であったとしても経費処理できると思うのですが、まちがいでしょうか?
また不動産取得税の支払いも必要になってくるのですが、この税金は経費とはならないとの認識で間違いないでしょうか?登記費用、取得税ともにかなり高額のため経費になるかならないかで大きく税金がかわってくるのではと考えております。
ご回答よろしくお願いします。
税理士の回答

平成17年1月1日以後の相続、遺贈又は贈与により取得した資産に関しては、それが業務の用に供される資産である場合には、その相続等の際の登録免許税や不動産取得税等は必要経費に算入されます。
下記サイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2215.htm
宜しくお願いします。
本投稿は、2015年05月02日 21時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。