年末調整後、FX所得20万を超える場合の確定申告の必要性(扶養で)
主婦でパートとFXでの収入があり、夫の扶養に入っております。
パートでの今年の年収予定は68万円で、パート先で年末調整を予定しています。
(1)給与所得=パート収入68万-給与控除55万=13万
(2)FXでの今年の所得は30万円
(1)+(2)の合計所得金額が基礎控除額48万(住民税の基礎控除額43万)以下なので私の支払いは所得税、住民税ともの0円だと思います。
質問1
今年の収入であれば税制上の扶養内である認識はあってますでしょうか?
質問2
年末調整をしますので、FXの所得が20万を超えるため所得税の支払いはないにも関わらず確定申告が必要なのでしょうか?仮に確定申告をしなかった場合のデメリットはありますでしょうか?
税理士の回答

1.合計所得金額が48万円以下であれば、所得税の扶養内になります。
2.給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。無申告の場合は、税務署から問合せが来る可能性があると思います。
出澤様
ご回答ありがとうございます。
仮に年末調整をしない場合は所得税の確定申告と、住民税の申告は不要でしょうか?
年末調整をしなくても扶養内と判断されるのでしょうか?

年末調整をしなくても、合計所得金額が48万円以下であれば確定申告は不要です。また、45万円以下であれば、住民税の申告義務はありません。なお、年末調整をしなくても、48万円以下であれば、扶養内になります。
本投稿は、2022年10月21日 10時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。