年度内でパートからフリーランスへ転職する際の確定申告(扶養内)について
現在、夫の税扶養内でパート勤務しております。
今年の12月末で退職し、来年春以降にフリーランスとして扶養内かつ確定申告不要内で働こうと考えております。
来年度に夫の税扶養内でフリーランスとして働こうとする際、
フリーランスでの所得金額をいくらまでに抑えれば良いのか色々と調べてはみましたが
確信が持てずこちらに幾つか質問させていただく事にいたしました。
宜しくお願い致します。
1. 今年12月分のパート給与(8万円程)は来年の1月に振り込まれることになって
おり、この場合12月分のパート給与は来年度の給与収入とみなされますでしょう
か?
2. 1月振込みの給与収入(8万程)−給与控除額(55万)=0円(給与所得額)
退職後のフリーランスとしての収入−必要経費=事業所得(雑所得)
来年度総所得額(48万)=給与所得額(0円)+事業所得額(雑所得)
この「来年度総所得額」が48万円以下だと夫の税扶養内かつ確定申告不要であり、
事業所得(雑所得)は48万円まで大丈夫と考えておりますが正しい理解でしょうか?
3.1月振込み給与所得はありますが、転職後の給与収入は無くフリーランスの収入のみとなった場合でも
会計年度での確定申告上では、転職だとしても副業とみなされるのでしょうか?
その場合、「給与所得者は、副業の所得が20万円を超えると確定申告が必要になり、
20万円以下であれば、確定申告は不要」と説明されている事がありますが、
この20万円ルールが適用される場合でも、合計所得金額が48万円以下であれば確定申告は不要になるのでしょうか?
以上、教えていただきたくお願いいたします。
税理士の回答

1.12月給与の振込が翌年1月であれば、翌年の給与収入になります。
2.相談者様のご理解の通りになります。なお、事業所得は、開業届を提出した場合になります。
3.20万ルールが適用になるのは、給与所得者で年末調整をする人になります。なお、20万円ルールが適用される場合でも、合計所得金額が48万円以下であれば確定申告は不要になります。
ご返答いただき有難うございました。
もやもやと正解がわからずにおりましたのでとてもスッキリいたしました。
もう2つ追加で質問させてください。
例えば転職後のフリーランスのお仕事を開業届を出して青色申告をし
税法上の扶養(配偶者特別控除内)で働く場合についての質問です。
1.1月振込みの給与収入(8万程)−給与控除額(55万)=0円(給与所得額)
退職後のフリーランスとしての収入−必要経費-青色申告控除(65万)=事業所得
来年度総所得額(配偶者特別控除内の金額)=給与所得額(0円)+事業所得額(**円)
のように青色申告の控除も受ける事ができるのでしょうか?
それとも年度内に給与収入があり給与取得控除を受けているので青色申告控除は受けられない
のでしょうか?
2.また、青色申告をしたとしても1月に給与取得があるのでその年度の事業収入を足して
総所得額が300万円以下であれば副業とみなされ、
先日の法改正の「副業300万円まで雑所得」に当てはまり、どちらにせよ
青色申告控除は受けられないということになるのでしょうか?
お忙しい中恐縮ですが、どうかご教授ください。
宜しくお願い致します。

1.フリーランス(本業)として開業届を提出されたのであれば、給与収入について給与所得控除を受けていても、事業所得について青色申告特別控除55万円(電子申告の場合は65万円)をけられます。
2.収入300万円以下については、本業が給与所得で副業が300万円以下の場合であり、その場合副業は事業所得ではなく雑所得での申告になります。本業が事業所得になれば、収入金額についての制限はないです。
お忙しい中、迅速にご返答いただき有難うございました。
疑問点がとてもクリアになりました。
この度はご教授いただき誠に有難うございました。
本投稿は、2022年10月21日 22時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。