メルカリでの他人名義のアカウントの確定申告について
メルカリのアカウントを妻に貸しており、その中で150万以上の利益をあげているのですが、この場合、妻が確定申告をすれば、良いのでしょうか。
それとも、私がすればいいのでしょうか。
私は会社の規定上、副業が禁止されているため、そのあたりも含めて教えて頂けると助かります。
税理士の回答
その利益を貴殿が受け取っていなければ、奥様が当該所得を確定申告することになるものと考えらます。
所得税法12条に「実質所得者課税の原則」として、以下のような規定があり、奥様が実質所得者であれば、名義のいかんを問わず、奥様がその所得を申告する必要がると考えられるからです。
(実質所得者課税の原則)
第十二条 資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であつて、その収益を享受せず、その者以外の者がその収益を享受する場合には、その収益は、これを享受する者に帰属するものとして、この法律の規定を適用する。
ご回答ありがとうございます。
アカウントの名義人でなく、利益の受取人に確定申告義務があるとのことで、安心いたしました。
ただ、売上が私の口座に振り込まれる設定になっており、後日その売上を妻の口座に振り込むようにしているのですが、これは問題ないでしょうか?(メルカリの設定上アカウント名義の口座を登録する必要があるようです)

西野和志
国税OB税理士です。
勤務先では、副業禁止されているのならば、妻でアカウントを作ってやるほうがいいですね。
実質課税の原則はありますが、夫婦なのでわかりにくいですよね。場合によったら所得を分散させていると見られかねないです。
また、奥様の所得の場合には、配偶者控除を使っているかわかりませんが、対象にならなかったり、健康保険などの問題も出てきます。
いろいろと気をつけて、なさってください。
本投稿は、2022年10月22日 01時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。