源泉徴収済み給与+雑所得10万円 確定申告すると住民税申告は不要となりますか?
先生方、いつもお世話になっております。
お忙しいところ恐縮ですが、質問させてください
●質問要旨
「年末調整済みの給与所得者」だが、雑所得が10万円ほどある
「年末調整済みの給与所得者」は、給与以外の所得が20万円以下であれば
確定申告は不要で、住民税申告だけでよいと聞いている。
もし、上記の状態で、所得税の確定申告を行うと、住民税の申告は不要になるか?
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お世話になります。質問させていだきたいことは、前述の質問要旨そのものです。
●本年の所得ですが、「年末調整済みの給与所得」が300万円ほどあり、
雑所得が10万円ほど生じそうです。(雑所得の内訳は、雑誌執筆の原稿料と仮想通貨の利益です)
●年末調整済みの給与所得者の場合、給与以外の所得が20万円以下であれば、所得税の確定申告は不要で、住民税の申告だけでよいと聞きました。
●ところが、住民税だけの申告は行ったことがありません。
住民税申告書提出先の役場に、申告書記入の要項を聞いても、今一つ要領をえません。万が一、税額を間違えた時のことを考えると、自分で申告書を書くのは危険だと考えています。
税理士さんに申告書作成をお願いする予定ではありますが、もし、税理士さんが見つからなかった場合に備えて、
●所得税の確定申告書を提出して、自動的に住民税の徴収を行ってもらえないかと考えています。
(雑所得分の所得税が発生するかもしれませんが、最悪、止むをえないと思っています)
●前述の方法で、間接的に住民税の申告を済ませることは可能でしょうか
●また、上記の状態で、所得税の確定申告書をあえて提出することで、住民税の申告を省略できる場合ですが、
雑所得分だけの住民税を「普通徴収」に指定することは可能でしょうか。
先生方からすれば、稚拙かつ愚問やもしれませんが、税理士さんが見つからなかったときの最後の手段として、前述の方法・目的について、「可・不可」について知っておきたいです。
先生方、お忙しいこととは存じますが、ご教示いただければ幸いです。
税理士の回答

確定申告をすれば、住民税の申告は必要ありません。また、確定申告の時に副業の所得の住民税の納付を自分で納付(普通徴収)を選択できます。
出澤先生
お忙しい中、迅速なご回答まことにありがとうございます。
今一度、一点、確認させてください。
「年末調整済みの給与所得者が、10万円程度の雑所得を乗せた
所得税の確定申告書を税務署に提出すると、
(雑所得分の所得税が、課税される可能性はありうるが)
住民税の申告書提出は不要で、
かつ、雑所得分の住民税を普通徴収にすることは可能と
いうことで間違いないでしょうか。
お忙しいことと存じます。お手すきの際に、ご回答いただければ
大変ありがたいです。よろしくお願いいたします。

確定申告の時に、第2表の住民税に関する事項に給与所得以外の所得の住民税について普通徴収にするためのチェックを入れるとこるがあります。そこにチェックを入れると普通徴収を選択できます。
出澤先生
ありがとうございます。
悩んでいましたが、ようやく理解できました。
基本的に、税理士さんに、住民税申告だけを、お願いする予定ですが
もし、税理士さんが見つからなかったら、最終手段として、この方法で住民税申告をすませたいと思います。
本当にありがとうございました
本投稿は、2022年10月24日 18時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。