ルーブル建外国債券の為替益に関する申告の方法
2021年4月30日にルーブル建外国債券(発行体は国際金融公社)を楽天証券で購入しました。日本円で1,553,316円支払いました。為替レートは1ルーブルあたり1.52円で、債券の単価が101.86でした。
2022年4月11日が償還で、ウクライナ戦争のため当時ルーブル⇄日本円への為替取引が無く、ルーブルのまま償還を受けました。当時のレートは1ルーブルあたり1.22円となっています。
その後、7月後半に、楽天証券が2週間限定で希望があればルーブルを円転するという連絡が来ました。通常のルーブル⇄円がいつ再開するか見通せなかったので、このタイミングでルーブルを売却しました。
結果、2022年7月26日に2,269,729円の日本円を受取ました。為替レートは2.16で、償還時のクーポン分のルーブルも一緒に円転したので、この日本円受取金額となります。
ロシアルーブルはこの一連の外債の取引きしか購入、保有、売却はありません。
今年4月の償還時のレートとルーブル売却時のレートの差が大きく、この為替差益を全額雑所得として課税されることは避けたい、せめて2021年の債券購入時の円での価値と今年7月のルーブル売却時の差額への課税にできれば、と思うのですが、どの部分を課税対象額としどのように確定申告申告しなくてはならないかご教示いただければ、と存じます。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

土師弘之
為替差益は異なる通貨を交換した時に発生します。
このため、「ルーブル建外国債券」の購入・償還・クーポン発行はすべて同一通貨であるルーブルで行われているので、為替差損益は発生しません。それぞれの時点の円換算の差は為替差損益ではなく、債権の運用損益として認識します。
よって、2022年4月11日のルーブル償還時の1ルーブル当り1.22円で換算した換算額と2022年7月26日の日本円時の1ルーブル当り2.16円で換算した換算額との差額が「為替差益」となり、「雑所得」として課税されることになります。
ご回答ありがとうございます。
償還時のレートが悪すぎて、差益がすごく大きくなってしまいますが、そういうルールだということで諦めて申告します。
本投稿は、2022年10月30日 08時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。