フリマサイト トレーディングカードの確定申告について
K-POPアイドルのトレーディングカードを集めるのが趣味で約1年集めていましたが、
違うグループが好きになり集めていたトレカが不要になった為出品をしていました。
1月から10月までの売上を計算したところ100万を超えていました。
しかし、私が当時購入した額例えば4万円のトレーディングカードを2万で出品した場合
利益はマイナスという事で宜しいのでしょうか?
売上額が100万でも利益が20万を超えていなければ確定申告はしなくていいのでしょうか?
またK-POPアイドルのアルバムも出品しているのですが、自分にはアルバムは生活の上で大切な物なのですが、アルバムはどのような分類に当たるのでしょうか?
お手際の際にご回答して頂けると助かります。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

個人の不用品を売った場合は課税の対象外です。つまり税金などの心配は全くいらないということです。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となります。なお、1個30万円以下であれば、生活用動産と考えて良いと思います。
お返事ありがとうございますm(_ _)m
という事は利益等考えず確定申告はしないということで宜しいでしょうか?

相談者様のご理解の通りになります。
ありがとうございました(*^^*)
本投稿は、2022年10月31日 13時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。