海外の事務所経費について
個人開業していて、妻が届出済みの専従者として一緒に働いています。
タイに妻名義でコンドミニアムを購入し、海外の事務所として仕様しているのですが、この場合確定申告の際に経費で落ちるのでしょうか。
支払いはローンです。また、こちらも妻名義の銀行から引き落としなのですが、証明として提出する場合はどういったものが必要でしょうか。
こちらをお伺いして、確定申告が近づいた際に詳しく税理さんにお願いしようと思っています。よろしくお願いいたします。
税理士の回答
こんにちは。
事業の内容がよくわかりませんが、タイのコンドミニアムを事業の用に供しているのであれば、経費的なものは、個人的費用と事業のための費用に区分けすれば、計上できる可能性はあるとは思います。
事業によって、事業に関連していることは、理由付けは様々と思います。
ご自身の持ち物であれば、例えば不動産賃貸に使う賃貸不動産であれば、減価償却費を計上できますが、奥様の名義ということになると、減価償却費ということでは困難で、使用に伴う費用を計上する程度、合理的な額、ということになると思います。
ローンの返済は、費用ではないので計上できません。金利も、奥様名義ということであれば、ご本人の事業所得の必要経費には、直接的に計上することは難しいと思います。
取り急ぎですが。
ありがとうございます。
職種をライターとして、開業届を出しております。
納税地に国内の実家住所、それ以外の事業所に海外の住所を記載しており、海外で購入した物販はすべて外国語で書かれていますが、経費として認めてもらうには、どのような対応が必要でしょうか。
また、海外の事務所を移転(自宅を引っ越し)しましたが、やはりこちらも住所変更しておいた方が無難でしょうか。業務委託として契約している会社には、すべて納税地である国内住所を登録してあります。
・国内納税地、海外事務所として申請済み
・日本の住民票を抜いているので非居住所扱い
・日本の会社と業務委託契約
・外国人の妻が青色専従者として働いている
・経費として落としたい領収書(文房具・交通費・飲食費・事務所家賃など)のほとんどが外国語(家賃事務所から購入したマンションに引っ越します。その際は事務所費として出ませんでしょうか? 名義は青色専従者で外国人である妻名義です)
これらの場合の節税対策を可能な範囲で教えてくださいませ。
こんにちは。
非居住者が日本で確定申告をするのは、日本国内に事業の拠点を設けている場合です。事業の拠点をなくしてしまえば、居住している外国でのみ、納税すればいいことになりますが、住民票を抜いているのに、日本で確定申告をする園庭でしょうか?
日本の所得税の確定申告における必要経費の考え方は、領収書が外国語で書かれていても、売上の獲得のために必要で対応しているものであれば、必要経費に計上することは可能と思います。
ご質問から、居住変更の意図や事実関係が不明確です。
節税対策、とおっしゃられますが、節税にもいろいろあり、個人的な費用を事業で計上したい、というような方向のお話でしょうか?そういう部分であれば、なるたけ按分計算をして、こまめに事業の経費に計上するということは可能とは思います。
取り急ぎですが。
こんにちは。
ご連絡ありがとうございます。
実は、今年になって開業届を出しており、来年初めて確定申告をします。
業務委託として、日本国内の会社からお仕事をいただいている(円で報酬を頂いてます)のですが、非居住者であれば確定申告をする必要がないのでしょうか……。
住民票を抜いていて、非居住者ですが、開業届を出していますが、抜いた方がいいのでしょうか。この点、よろしくお願いいたします。
こんにちは。
非居住者の場合には、国内に事業を行う拠点を設けて行うのでなければ、事業所得は日本では納税義務がないのが基本です。
事業場の拠点の判断は、連絡先も含めて、国内の連絡先がない状態のほうが望ましく、安全です。自宅があり、家財道具もあり、家族が住んでいるとなると、本人のみ海外に赴いていても、居住者ではないかと疑義が出る場合が多いです。
国内にもあまり帰国しないこと、も大事です。
年間半分近く日本にいるようなことになれば、居住者ではないかと言われてしまいます。
税金対策で非居住者になる、なろうとする人は多いですが、税務署から疑義を呈されないようにするには、上記の点に注意いただくことが必要です。
開業届は、一旦出しても、訂正取り消しの方法もありますので、
数ヶ月だけ居住者として事業をしたということで、その部分だけ申告するというようなことも可能は可能だと思います。
以上はご質問の文面からの簡易なお答えになります。
以上取り急ぎですが。
ありがとうございます。
念のため確認させてください。
では、日本の仕事を受けながらフリーランスとして開業届を出さず、税を納めなくても問題にならない(罪にならない)ということでよろしいでしょうか。
今は海外に在留届を出しており、住民票は抜いております。
非居住者で、日本国内に事業の拠点を設けず、
ライターのお仕事は著作権使用料的なものでなく、請負ベースのものであれば、非居住者の国内源泉所得として、納税義務はないと思います。
著作権使用料なら源泉徴収されますが確定申告は不要です。
税務署は国内に住所や何かの場所があれば、居住者ではないか、という問題意識で認定する場合がありますので、国内にそうした場所がないようにすることが、疑義が出ないためには必要と思います。日本国内の仕事の依頼主に対しても、非居住者であって国外にしか住所も仕事場もない、という事実を知らせておく必要があり、疑義がないようにしておくべきです。
以上取り急ぎですが。
ありがとうございます。
税務署に問い合わせたところ、開業届の取り消しを提出せずとも、住民票がないため給与収入や株の売買利益も納税の対象ではない(申告不要)という答えをいただきました。
現在住んでいる国で申告してくだいとのことだったのですが、(タイ側から見て)現在住んでいるタイ国内で働いているわけでもなく、日本から円を持ってきているわけではないので、原則申告不要になります。
その場合、どちらの国にも納めなくてもいいことになりますが、そういった宙ぶらりんの場合、あとで日本もしくはタイで追徴課税になったりするのでしょうか。
こんにちは。
タイの税務執行はよく存じませんけれど、東京国税局で税務調査などをしていた経験上、法令、租税条約による取扱いで、合法的に課税されないものであれば、法律の根拠なく、双方で納税していないということだけで、課税することは困難だと思います。
取り急ぎですが。
ご丁寧に返信してくださいまして、ありがとうございました。
本当に助かりました。
本投稿は、2017年09月27日 13時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。