利益の算出について
オークションでトレカ DVD CD 本など全部で90万円ほど売ったのですがマイナス利益になってしまいましたが確定申告は必要でしょうか
税理士の回答

ご相談の内容からは、貴方はお勤め先から給料を頂いている方で、副業としてオークションに出品されていると見受けられます。
ただ、日常的な趣味品等の生活用品のうち不用になったものを出品されているのか、転売目的で仕入販売を継続されているのかは分かりかねますので、基本的な内容だけ参考としてください。
資産の譲渡による所得のうち、生活用動産の譲渡による所得(家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得)については課税されません。(出典:国税庁「譲渡所得の対象となる資産と課税方法」)
したがって生活用物品(生活で通常利用するもの)を売却した場合、基本的に税金はかかりません。生活日用品であれば、オークション等で売却を行っても確定申告や税金の支払い義務が発生しないということになります。使わなくなった生活用物品(洋服、カバン、アクセサリー、家具、家電、書籍、おもちゃなど)をオークション等で販売しているだけであれば、確定申告の必要ありません。自宅にある不要なものを販売しているだけなら税金のことは考えなくても大丈夫です。
ただし営利を目的として継続的に売却している場合は課税対象となります。ですから他から仕入れてオークションで高く売ることを継続的に行っている(転売等)場合は、生活用物品の売却であっても課税対象となります。
給与所得者(正社員、公務員、契約社員、派遣、アルバイト・パートなど)の場合オークションでの売上などで課税対象となる所得(所得とは、収入から必要経費を差し引いた金額、いわゆる「儲かった分」)が年間20万円を超えると確定申告が必要です。(フリマアプリでの必要経費は販売手数料、梱包資材代、送料、売上金振込手数料及び商品の仕入れ代金等)
いずれにしても相談の内容である「マイナス利益」と判断されるには経費等の内容が明らかにされていると思われますので、確定申告の必要はないと考えます。
1ヶ月で100万円ほど売った場合でも利益がない場合は申告はいりませんか。(トレカ DVD)

事例によりますが結論から申し上げますと、一時的な取引で「利益がない場合」には、課税対象となる所得(いわゆる「儲かった分」)が年間20万円を超えることはなく、納税額も発生しませんので確定申告の必要はありません。しかしながら、仮に毎月「1ヶ月で100万円ほど売った場合」を継続するとなると一般的な商行為であり、転売等で営利を目的として継続的に売却していると見做されますから、(場合によっては税務署からお尋ねがくる場合もあり得ます)たとえ税金が発生しなくても申告すべきであると考えます。
年末にまとめて売った為1ヶ月だけ100万円を越えてしまいました。他の月は5 ,6万円です。

「年末にまとめて売った為1ヶ月だけ100万円を越えてしまいました。他の月は5 ,6万円です。」であれば、営利性もない一時的な取引で「利益がない場合」には、課税対象となる所得が年間20万円を超えることはなく、納税額も発生しませんので確定申告の必要はありません。何れにしても「日常的な趣味品等の生活用品のうち不用になったものを出品」されている内容と判断しますので、自宅にある不要なものを販売しているだけなら税金のことは考えなくても大丈夫です。
本投稿は、2022年11月03日 14時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。